現状、消費税の申告には2割特例という有利な計算方法があります。
例外もありますが、多くの場合、通常の消費税の計算方法で計算するよりも少ない金額の納税で済みます。
ざっくり、年間の売上に含まれる消費税の金額の2割を税務署に払えば良い、と計算するからです。
これは2023年10月1日から始まったインボイス制度に伴って、本来免税事業者を選択できる事業者がインボイスの発行事業者として登録し、消費税を払う事業者になった場合の負担を軽減するための期限付きの特例です。
この特例ですが、段々と使える期限が近づいてきました。
実は、決算月が何月かによって、この2割特例を使える最後の期間の長さは変わってきます。
今月や来月などに会社を設立する予定がある場合、決算月は何月に設定するのが良いのでしょうか?
2割特例が使える最後の期間の考え方
2割特例が使える期間というのは次のように決まっています。
令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間
課税期間というのは、会社の場合、事業年度のことです。
今回は2割特例が使える最後の期間について考えますので、終わりの日付に着目します。
令和8年(2026年)9月30日が含まれている事業年度が2割特例を使える最後の年度となります。
勘違いしてしまいそうなところですが、令和8年9月30日で一律に2割特例が使えなくなるという意味ではないのです。
つまり、3月決算の法人であれば、令和8年4月1日~令和9年3月31日までの事業年度が最後となり、
10月決算の法人であれば、令和7年11月1日~令和8年10月31日までの事業年度が最後の年度です。
決算月が何月かによって、2割特例を使える最終期限が変わってくることになります。
一番、最終期限が長くなるのは8月決算の会社です。
令和8年9月1日~令和9年8月31日までの期間になります。
今月、来月など近々設立する会社の場合
通常、会社を設立した場合、設立した最初の年度の期間をなるべく1年に近い長さになるように決算月を決めることが多いと思います。
仮に令和7年11月7日を設立日とした場合、前月である10月を決算月にして、設立後最初の事業年度は令和7年11月7日~令和8年10月31日の期間ということになります。
この場合、先ほどの2割特例最後の期間の考え方を当てはめると、令和8年9月30日は令和7年11月7日~令和8年10月31日の間に含まれますので、設立して最初の事業年度=2割特例を使える最後の事業年度ということになります。
この会社が2割特例を使えるのは設立第1期のみになるということです。
では、決算月を10月よりも早めて8月決算にするとどうなるでしょうか。
設立初年度は令和7年11月7日~令和8年8月31日までの期間になります。
そうすると、2割特例最後の期間判定の基準となる令和8年9月30日は第1期ではなく、第2期(令和8年9月1日~令和9年8月31日)に含まれることとなります。
この場合、2割特例を使える最後の年度は第2期ということになり、この会社は第1期と第2期にわたって2割特例を使えることとなります。
まとめると、10月決算にした場合は第1期のみの約12か月、8月決算にした場合は第1期と第2期にわたる約22か月のあいだ2割特例を使えるということです。
決算月を少し変えるだけで有利な2割特例を使える期間が10か月ほど増やすことが出来るので、検討する価値がありますね。
注意点
決算月をいつにするか検討することで2割特例を使える期間を最大化することができるメリットについて紹介しました。
ただし、これはすべてのパターンで当てはまるものではありません。
いくつか注意点もあります。
そもそも2割特例を使えるかどうか
2割特例を使うことが出来るのは、もともと免税事業者になれる事業者がインボイスの登録をしたことにより消費税が課税される事業者になった場合です。
免税事業者になれるかどうかは2年前の事業年度における売上(消費税がかかるもの)が1,000万円以下かどうかで判断されます。
通常、新しく会社を設立した場合は2年前の売上が存在しませんので、0円≦1,000万円以下ということで免税事業者でいることができます。
ただし、設立の際に資本金の金額を1,000万円以上とした場合や、2期目の判定に関して前期の期首から6か月間の売上が1,000万円を超える場合などには、免税事業者になることができません。
※これらの他にも免税事業者になることができなくなる条件がありますが、ここでは割愛します。
このようにもともと免税事業者になることができない事業者は、インボイスの登録をしようがしまいが消費税の課税事業者に該当することになりますので、2割特例が使えないということになっています。
そもそも2割特例を使えない場合は、そのために決算月をあえて検討する必要はないということになります。
2割特例が得ではないパターン
2割特例は売上に含まれる消費税の20%を納税すれば良いという計算です。
見方を変えれば概算で売上の80%ほどの経費(消費税がかかるもの)がかかっていると見てくれるイメージです。
利益が出ることを前提とした多くの場合は消費税がかかる経費が売上の80%もかからないので、それより多めに経費を見積もってくれる2割特例は得になるわけです。
ただし、卸売業など原価率が非常に高い事業を行う場合は実際にかかる経費の割合が80%を超えることも考えられます。
そうすると2割特例を使わない方が支払う消費税は減ります。
また、設立後しばらくは利益が出ず経費がかさむような場合も消費税のかかる経費の割合が80%を超えたり、売上の消費税を上回って、納税ではなく還付になることも考えられます。
このような場合も2割特例を使わずに通常の計算を行う方が有利です。
これらの事態が予想されるのであれば、これも2割特例のために決算月を検討する必要はないでしょう。
第1期の決算申告のタイミングが早まる
2割特例のために10月決算ではなく、8月決算にして設立した場合、10月決算にしたときよりも決算申告のタイミングが早くやってきます。
税理士に顧問を頼んでいると、多くの場合決算料は決算申告をしたタイミングで請求されますので、決算料の支払いも決算申告のタイミングに合わせて前倒しされることになります。
会社が今後もずっと続いていくことを考えると、2か月くらい決算料の支払タイミングが前倒しになることのインパクトは大きくはないと思いますが、気にされる方はいるでしょう。
まとめ
これから会社を設立するという場合、決算月の決め方によっては消費税の2割特例が使える期間に違いが出るというパターンについて説明しました。
いくつか注意点もありますが、納税額に大きくかかわる2割特例の制度を10か月ほど多く使える可能性がある、というのは無視できないポイントです。
とはいえ、決算月の選定は消費税の有利不利のみで決めるものではありません。
繁忙期との兼ね合いもありますし、社長によっては設立する時期として特定の月であったり日付に対して特別なこだわりがあることもあります。
法人設立で決算月を決めるにあたっては、2割特例の有利不利も頭に入れつつ総合的に考えたいものです。
