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ふるさと納税のワンストップ特例 使う?使わない?

先日お客様から「今年分のふるさと納税をしようと思うんですが、そういえばこのワンストップ特例というのはなんですか?これを使った方が良いですか?」とご質問をいただきました。

ふるさと納税をすると後日自治体から封筒が届きますが、その中にワンストップ特例の案内が申請書と一緒に入っていたり、自治体からメールでワンストップ特例についてのお知らせが来たりするので気になりますよね。

使ったほうが良いのか、使わないほうが良いのか?
そもそも使えるのか?

今回の記事ではふるさと納税のワンストップ特例についてです。

目次

ワンストップ特例の概要

ワンストップ特例とは、給与以外に所得がない方など確定申告の必要がない人が、確定申告をしなくてもふるさと納税の税額控除を受けられる仕組みです。

通常、ふるさと納税による税額控除は年末調整では適用できず確定申告で申請する必要があるため、所得がお給料だけで本来確定申告をする必要がない人でもふるさと納税の控除を使うためには確定申告をする必要が出てきます。

ただ、ふるさと納税のためだけに確定申告するのも大変ですよね。

そういう人のために寄附をした先の自治体に申請書を提出するだけで、翌年に決定される住民税からふるさと納税の税額控除を適用してあげようというのがワンストップ特例です。

ふるさと納税の寄附金控除のみ受けたい方にとっては、わざわざ翌年確定申告をする手間を省略することができるので便利です。

ただし、利用するには条件があります。

  1. 確定申告をしないこと
  2. 寄附する先の自治体が5か所以内であること。

1番目については、ワンストップ特例は確定申告をしない人向けの制度であるため、仮にワンストップ特例の申請をした後に確定申告をすると、先にしたワンストップ特例は無効という扱いになります。

2番目については、寄附をするのが5回以内ではなく、寄附をする先が5か所以内ということになっています。

つまり、例えば札幌市、仙台市、長野市、名古屋市、京都市、福岡市などと6つの自治体にふるさと納税をしたとすると、ワンストップ特例は使えません。
そのすべてを控除に使いたいとなると、確定申告をする必要があります。

一方で、同じ札幌市に6回ふるさと納税をした、という場合は寄附先として1か所だけで5か所以内であるため、ワンストップ特例を使えるということになります。

寄附先が五か所以内であれば、回数は何回でも大丈夫です。

上記を踏まえたうえで、パターン別にワンストップ特例の考え方をまとめます。

もともと確定申告をする必要がある方

まず、もともと確定申告をする必要がある方です。

もともと確定申告をする必要がある方(義務がある方)とは例えば次のような方です。

  • 個人事業者であったり、お給料以外の所得がある方
  • お給料だけであっても、お給料の収入が年間2,000万円を超える方
  • 二か所以上の勤務先からお給料をもらっている方

どうせ確定申告をしてそこでふるさと納税の寄附金控除の適用をするので、わざわざワンストップ特例の申請をする必要はありません。

というより、仮にワンストップ特例の申請をしていたとしてもその後確定申告をした場合は既に申請していたワンストップ特例は無効とされますので、無駄な手間になってしまいます。

もともと確定申告をする必要がある方は、通常通り自治体から送られてきた「寄附金受領証明書」やふるさと納税サイトから発行した「寄附金控除に関する証明書」をまとめておいて、ご自身で確定申告をされるときに使うか・確定申告を依頼している税理士に他の資料と一緒に渡しましょう。

※寄附金控除に関する証明書とは
利用しているふるさと納税サイトから発行できる書類で、そのサイトを使って1年間に行ったふるさと納税のすべてが一覧になっているものです。
これがあれば、自治体から送られてきた受領証明書をすべて取っておく必要がなくなるので、寄附先が多い方には特におすすめです。
データ形式で確定申告の際に読み込むことができるので、寄附先などを手入力する手間がなくなります。

注意すべきは、

  1. ワンストップ特例でふるさと納税の申請をして、
  2. その後に確定申告をしてしまい、
  3. ワンストップ特例で申請したからと確定申告ではふるさと納税の申告をしていない。

というパターンです。

これだと申請したワンストップ特例は取り消されて、確定申告上ではふるさと納税の申告をしていないので、税額控除が適用されないということになってしまいます。

仮に、「当初確定申告の必要が無いと思っていてワンストップ特例の申請をしており、その後必要が出てきて確定申告をする」となった方は、二度手間にはなりますが確定申告においてもしっかりふるさと納税の申告内容を入れるようにしましょう。

本来確定申告をする必要はないけれど確定申告する方

もともと確定申告をする必要はない(義務はない)けれども確定申告をする方もいます。

年末調整では処理できず、確定申告をすることでしか適用できない控除などがあるからです。

例えばこんな場合があります。

  • 医療費控除を使う方(年間に支払った医療費が10万円を超える)
  • 住宅ローン控除初年度の申告をする方

これらの方たちについても、前述の確定申告をする必要がある方と考え方は同じです。

結局確定申告をするので、ワンストップ特例について検討する必要はありません。

確定申告をする必要が無い方

ワンストップ特例は確定申告をする必要がない方にとってのシステムです。

この場合、確定申告をするのではなく、寄附をした先の自治体にワンストップ特例の申請を行います。

申請の方法としては、郵送とオンラインの二種類があります。

郵送の場合は「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」という書類に必要事項を記入して本人確認書類と一緒に寄附先の自治体に郵送します。

この申請書はたいてい、ふるさと納税をすると自治体から送られてくる受領証明書が入った封筒に同封されています。
ふるさと納税を行ったふるさと納税サイトのマイページからもダウンロードすることができます。

オンライン申請は、書類の提出の代わりにオンラインで特例申請を行います。

郵送提出よりも更に手軽ですが、マイナンバーカードとマイナンバーカードを読み取れるスマホが必要です。

オンライン申請をする際は「自治体マイページ」「ふるまど」「各ふるさと納税仲介サイトのアプリ」などのいずれかのオンライン申請用のサービスを使う必要がありますが、寄附先の自治体によって対応しているサービスが異なるので注意しましょう。

郵送で申請するにせよオンラインで申請するにせよ、ワンストップ特例の申請期限は寄附をした翌年の1月10日です。

期限までに申請しなかった場合で、控除を受けたい場合はワンストップ特例の利用は諦めて確定申告をする必要があります。

まとめ

確定申告をする必要がない方がラクにふるさと納税の控除を受ける方法としてワンストップ特例は有効です。

一方、もともと確定申告をする必要がある方はワンストップ特例は申請せず、確定申告の際に寄附額の入力をしましょう。

ワンストップ特例は便利な仕組みですが、申請期限が翌年1月10日と確定申告よりも早いので注意が必要です。

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